研修生規定
【目的】
- 第一条:歯科技工士における専門的、高度な技術の研鑽および研修を目的とする。
【資格】
- 第二条:歯科技工専攻科(実習・補習科)二年の課程を卒業(歯科技工士免許取得者)または卒業見込みのもの。あるいは、臨床研修生の期間を二年修了したもの。
「研修生規定」
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研修生「入学・継続」願書FAX原稿
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